翻刻
出相勤候段被 仰出同月罷下
候事
一 同九卯年五月願之通当務被
成御免外様組付被 仰付当務
勤番も相勤先務勤功も有之候間
【加増之分 と朱書あり 以下九文字に朱の点あり】
先達而被下置候御役料之分
御加増ニ御直被下置梶原平馬組ヘ
入 御城御番相勤候事
一 明和八卯年十二月十一日六拾弐
歳ニ而病死法名心法長傳居士
葬所同上
亀之助某 《割書:享保二十卯年三月九日病死法名玄|明禅童子葬所同上》
母 神山氏女
女 養子平蔵為種妻
母 同上
現代語訳
精勤して勤めた段を仰せ出され、同月に帰国したこと
一 同9年(1759)卯年5月、願いの通り当務を御免になり、外様組付を仰せ付けられた。当務勤番も相勤め、先務での勤功もあったので、先達て下し置かれた御役料の分を御加増として御直に下し置かれ、梶原平馬組へ入り、御城御番を相勤めたこと
一 明和8年(1771)卯年12月11日、62歳にて病死。法名は心法長傳居士
葬所は同上
亀之助某 《割書:享保20年(1735)卯年3月9日病死、法名玄明禅童子、葬所同上》
母 神山氏女
女 養子平蔵為種の妻
母 同上