デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻

コレクション: 越葵文庫

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - 翻刻

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - ページ 45

ページ: 45

翻刻

  を取置へし其外何ニ而も用事之物出し申時ハ   其役人之受取手形を取置へし若過不足有   之時ハ組頭庄屋立合算用を遂過不足無之様ニ   郷盛仕り小百姓に郷盛り之趣申聞せ合点之上   判形を取以後出入無之様ニ可仕事    附     諸算用出入有之時ハ組頭庄屋長百姓其     五人組立合吟味せしめ指引可仕惣而算用     出入三年に不可過事 一 立山立藪幷山林竹木等之法度役所之下知   を相守へし用水幷水論等之儀役所江可相達事 一 何事によらす一味神水之儀ハいふに不及惣而     徒党かましき事一切停止すへし若相背者あら   は早速可申来隠し置後日にあらわるヽにおい   て■庄屋長百姓まて可為罪科事 一 喧嘩口論かたく慎へし御料ハ申に不及他領   他村幷友百姓江対して相手へかさ■なる事申   懸又ハ刀■指をさし弓鑓等を持出百姓に不似   合しかた有之候ハヽたとひ理分たりといふ共