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翻刻
同十五日
一右願上旨伺書差出候処御聞届
被成候段即七蔵殿被仰聞候付
例之通下役え申通候様申渡候
同日
一御城詰相替義無之
同日
一小原垣外漆木手入相済候段
御制札所之損し有之に付申立段
其外楮手入之節功者成る御中間
定人に仕度段と御咄申候所御人
少に候へは難被成趣御挨拶有之に付
大屋敷御門番抔御手当にても被下
被仰付候様申上候是は御中間頭え
談事に被申立候節請取候様にと
可相成義と被仰候付理右衛門殿え申
談置候事
一別紙御書付壱通申通候様
七蔵殿被成御渡候付相廻申候
尤下役御支配え御申通候様面々へ
被仰聞候以上
五月十八日 矢嶋郡左衛門
此度搦手橋簀子取替
有之候所仮橋は不申付候間
往来之儀来る廿日より廿三日迄