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コレクション: 愛知県豊橋市関連資料

三河国古跡考 - 翻刻

三河国古跡考 - ページ 66

ページ: 66

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【右丁】 の風土記の躰(サマ)なり けむこと知るべし。  また推古天皇 ̄ノ紀二十八年の下(トコロ)に。録(シル) ̄ス_二【「シ」を朱で見せ消ちにして「ス」と記載】天皇記及国記 ̄ヲ_一とある国  記も。決(ウヅナ)く風土記の類なるべく所思(ヲボエ)たり。 其 ̄ノ後。元明天皇紀に。和銅六年五月甲子。制 ̄ス。畿-内七-道諸-国 ̄ノ郡 郷 ̄ノ名 ̄ニ著 ̄ケヨ_二好字 ̄ヲ_一。【訓点の一、二点の誤記】其 ̄ノ郡-内 ̄ニ所 ̄ノ_レ生。銀銅彩-色草-木禽-獣魚-虫等 ̄ノ物 ̄ハ 具 ̄ニ録 ̄シ_二色目 ̄ヲ_一。及 ̄ヒ土-地 ̄ノ沃﨏。山川原-野 ̄ノ名号 ̄ノ所由。又古-老 ̄ノ相- ̄ヒ伝 ̄ル旧-聞異- 事。載 ̄テ_二于史-籍 ̄ニ_一言-上 ̄セヨ とあるを奉(ウケタマハ)りて進(タテマツ)れる史籍(フミ)。即 ̄チ風土記なるべく 所思(オボエ)たり。 〇【朱書き】敬雄云。扶桑略記《割書:官板本|六ノ三丁》には。著好字 ̄ノ下(シモ)其 ̄ノ郡内云々の上(カミ)に。又令_レ作_二  風土記 ̄ヲ_一といふ六字あり。是にて風土記なる事いよゝ疑(ウヅ)なし。 【左丁】 〇【朱書き】後按 ̄ルニ【朱書き】大日本史十四元明天皇本紀 ̄ノ小注云 ̄ク要記皇記 並(ミナ)【「ミナ」は朱書き】曰五月  作風土記トアリ水鏡 ̄ニ 其国この郡の名をしるし。出くる物【「西」を見せ消ちにして右に「物」と朱書き】ともの数を目  録をさせしめ給ひき。云々トアリ そは仙覚が【「ガ」と朱書き。ここでは平仮名が妥当】万葉集抄に。大和国宇智 ̄ノ郡の事を説て和銅六年令 ̄ムル_レ 註進風土記之時。任大政官下之旨定二字用好字 ̄ヲ_二也と云るを思ひ 合せて弁ふべし。さてそれより後。醍醐天皇の延長三年に風土記を 召(メ)されし事は。朝野群代に載(シル)【振り仮名は朱書き】せる。延長三年十二月十四日の大政 官府に五畿七道 ̄ノ諸国司応【應】_二早速勘進風土記事。右如_レ聞諸国 ̄ニ 可_レ有風土記 ̄ノ文_一。今被 ̄テ左大臣 ̄ノ宣伱 ̄ク宣_レ仰_二国宰令勘進之若 ̄シ无-底 ̄ナラバ 探求郡内尋問右【「古」の誤記か】老早速言上者。諸国承【「求」を見せ消ちにして左に朱で「承」と傍記】知依宣不得遅迴符 【右丁 朱書きの頭注】  日本後期《割書:巻五|四丁才》 桓武天皇延暦十五年 是日勅諸国地鄙 事跡疎略加以年 序已久国字闕 逸宜更令_レ作_レ之 夫郡国郷邑騎 道遠近名山大川 形体【體】広【廣】狭貝【「目」か】録 無_レ漏焉