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コレクション: 鳴門教育大学 後藤家文書

諸御趣意書并御下知向之写 - 翻刻

諸御趣意書并御下知向之写 - ページ 228

ページ: 228

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四 九郎兵衛殿留主居へ相達候写 板野郡鍛冶屋原村百姓西條屋次兵衛伜之由茂三郎義 大坂表相稼罷在候内主人及殺害迯去行衛相分り不申 ニ付罷帰候義も難計ニ付穿鑿之上召捕之義東町 御奉行ゟ懸合有之候ニ付彼地御留主居ゟ申来候条 市郷穿鑿方屹と御了簡之事   但郷分住居之者ハ何者ニよらす取調可申候且   本文委細之義ハ先達而御留主居ゟ其御役場へ   通達ニ相成候旨も申来候条右様御心得之事 右之通元〆之面々ゟ達有之候ニ付近日同心下才判指向 村々役人番非人共召仕何者ニよらす屹と取調ニ及せ 候事ニ候随而稲田九郎兵衛殿御家来郷分住居 多人数之中ニ者他国ゟ諸業方修行として罷越候 無切手者を心得違留置候義も有之哉ニ相聞候ニ付 若右様之義も有之候ニおゐてハ同心共指向不申内 有姿早々申出いたし候様相達有無とも取約メ可被

現代語訳

四 九郎兵衛殿留守居へ相達した件の写し 板野郡鍛冶屋原村百姓西條屋次兵衛の息子である茂三郎について、 大坂で働いていた際に主人を殺害して逃走し、行方が分からないため 帰郷することも難しいと思われるので、捜索の上逮捕することについて東町 奉行から懸け合いがあり、現地の留守居から申し来たので 市中・在郷での捜索方法をしっかりと了承すること   ただし郷分に住居する者はどのような者であっても取り調べを行うこと、また   本文の詳細については先日留守居からその役場へ   通達されている旨も申し来ているので、その通り心得ること 右の通り元締の面々から達しがあったので、近日中に同心・下才判を差し向け 村々の役人・番非人らを使って、どのような者であってもしっかりと取り調べを行う ことになっている。それに伴い稲田九郎兵衛殿の家来で郷分に住居する者は 多人数の中には他国から諸業修行として来たが 通行手形のない者を心得違いで留め置いている場合もあると聞いているので、 もしそのようなことがある場合には、同心らが差し向かわない内に ありのままを早々申し出るよう相達し、有無ともに取り約束させるべきである