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翻刻
《割書: |結城元家来》
同 鉄之介
友部八五郎
加藤木佐内衛門
其方共御用有之揚り屋入被 仰付もの也
一 尾羽平蔵
其方儀常々心得不宜結城寅寿へ相組し追々
不相済所行有之趣相聞候處右党与之儀ニ付
而ハ相達候様も有之候得共不相用旁不束之
至之至ニ付御糺明之上被 仰付様雖有之御
容赦を以御役御知行被召上五人扶持被下置
蟄居被仰付もの也
一 立花源六
其方儀常々心得不宜結城寅寿へ致党与追々
不相済所行有之趣相聞候處右党与之儀ニ付
而ハ追々相達置候様も有之候處不相用段不
束之至ニ付旁御糺明之上被 仰付様雖有之
御容赦被遊御役御切ニ付被召上四人扶持被
下置小普請組へ御入被遊候条遠慮仕可罷在
もの也
現代語訳
同 鉄之介(結城元家来)
友部八五郎
加藤木佐内衛門
上記の者共に御用があるため、揚屋入りを申し付けるものである。
一 尾羽平蔵
その方は常々心得が宜しくなく、結城寅寿に組みして次第に不相応な行いがあった旨聞き及んでいる。右の党与の件については、追々お達しがあったにも関わらず従わず、甚だ不束な至極の件につき、御取り調べの上申し付けられるべきところではあるが、御容赦により御役・御知行を召し上げ、五人扶持を下し置き、蟄居を申し付けるものである。
一 立花源六
その方は常々心得が宜しくなく、結城寅寿に党与し次第に不相応な行いがあった旨聞き及んでいる。右の党与の件については、追々お達しを置いていたところ、従わなかった段、不束な至極につき、御取り調べの上申し付けられるべきところではあるが、御容赦により御役・御知行を召し上げ、四人扶持を下し置き、小普請組へお入れになる。よって遠慮して控えているべきものである。