翻刻
一同十四《割書:丑|》年五月当春被称方吟味之義手操
宜出精取調被 ̄ニ付為御褒美綿把被下置候事
一同年十月此度此御備組被 仰出候 ̄ニ付ニ当用
繁多之処出精相勤候 ̄ニ付御酒被下候事
一文政元《割書:寅|》年三月数年出精律義 ̄ニ相勤
御用筋心を附勤労致候 ̄ニ付格別之訳を以御近
習二 ̄ノ寄合席被成下御用所密事勤之銘義 ̄ニ被成下候事
一同年五月不時勤番被 仰付同十五日出起罷
登同九月罷下候事
一同年九月陣中精出相勤候 ̄ニ付為御褒美
銀子弐枚被下置候事
一同二《割書:卯|》年八月追鳥狩之節罷出候事
一同月見禰山 御社御祭礼御用当前 ̄ニ《割書:而|》彼
地《割書:江|》罷越相勤候事
一同四《割書:巳|》年九月右同断御用相勤候事
一同五《割書:午|》年二月此度之大赦早急之義殊 ̄ニ破
格之吟味とも出精いたし候 ̄ニ付御酒被下置候事
一同年三月
欽文様御新葬御用任役被 仰付片桐藤
八一同相勤候事
現代語訳
一、同十四年(丑年)五月 当春被称方吟味の義について手操りよく出精して取り調べたことにより、御褒美として綿一把を下し置かれた。
一、同年十月 この度この御備組を仰せ出されたことにより当用が繁多であったところ、出精して相勤めたことにより御酒を下された。
一、文政元年(寅年)三月 数年出精律義に相勤め、御用筋に心を付けて勤労したことにより、格別の訳を以て御近習二之寄合席に成し下され、御用所密事勤めの銘義に成し下された。
一、同年五月 不時勤番を仰せ付けられ、同十五日に出起して罷り登り、同九月に罷り下った。
一、同年九月 陣中において精を出して相勤めたことにより、御褒美として銀子二枚を下し置かれた。
一、同二年(卯年)八月 追鳥狩の節に罷り出た。
一、同月 見禰山御社御祭礼御用の事前に彼の地へ罷り越して相勤めた。
一、同四年(巳年)九月 右同断の御用を相勤めた。
一、同五年(午年)二月 この度の大赦が早急の義であり、殊に破格の吟味ども出精いたしたことにより、御酒を下し置かれた。
一、同年三月 欽文様御新葬御用役を仰せ付けられ、片桐藤八と一同に相勤めた。