翻刻
勤之旨同意之由早速注進仕候其与党之多少は不存候件之棟梁は先
別木庄左衞門林戸右衞門等にて候彼を早々召取て御尋被遊委細露
顕可仕候定而類も多く候はんと申す仍件之族か居処を記し留め彼
刑部左衛門は伊豆守方に押留め則登城し老中会合して評議す豊後
守も依召自増上寺登城各達上聞今夜徒党の棟梁を搦捕推問可仕之
由候仰出之依之両町奉行を被召件之族を一々可搦捕旨老中被申渡
之両町奉行退出豊後守も増上寺へ被帰候今七時分両町奉行増上寺
に来て豊後守於宿坊密談時を移す人是をあやしむ所に豊後守町奉
行を同道し宿坊を出て本堂之前なる松原の前にしはらく立留り只
今相談いたす所の施行の場所は弥此所可然也と被申両町奉行答て
此所可宜候非人とも山門より入り裏門へ通り抜させは混雑仕間敷
と被申豊後守此儀可然と被申夫より本堂へ被参両三人の家人共密
談之程を不審せしめ唯今の評定を聞て扨施行場所之事を心得たり
其後酉刻豊後守は小姓頭鈴木宇右衞門幷物頭宮崎伊太夫使役石山
又左衞門三人を召出して人を払て密談する事暫くして退出し三人
共に麻布下屋敷に趣く家老平田弾右衞門《割書:千石|領す》小屋へ行向又密談し
て面々の小屋へ帰る其夜六時過弾右衞門方より触状して三人の宛
所にして遺す其下紙に云
御用之儀候間弾右衛門宅江唯今可被罷出候以上
九月十三日 平田弾右衞門
宮崎伊太夫殿
石山又左衞門殿