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申年
一 米六斗六升
右者御年貢皆済ニ而役元江
引と有之候得共代米不相分申候
酉年 右 村役人
一 米七斗六升 米六斗六升
右同断
右村役人申候法印江貸遣し候ハヽ
外役人江も咄仕候而可然事法印之
任申ニ貸遣し寺之米ニ而被取
候而者明光寺不行立其上
皆済状も五ヶ年一諸ニ差出
申候法印江年々渡候とハ申候ヘ共
法印立去候後寺ニ皆済状も
無之無住ニ相成候ハヽ世話人方江
可差出処其儀も無之此度
皆済状五本差出申候此後法印之
可参時節も有之候迄右之米
藤左衛門ゟ差出置口呉候様仕度
段申之
現代語訳
申年
一 米六斗六升
右は御年貢皆済により役元へ
引き渡しがあったが、代米が分からない。
酉年 右 村役人
一 米七斗六升 米六斗六升
右同断
右の村役人が申すには、法印へ貸し渡すのであれば
他の役人にも話をして然るべきことを、法印の
言うままに貸し渡し、寺の米として取られて
しまっては明光寺が成り立たない。その上
皆済状も五ヶ年分を一緒に差し出した。
法印へ年々渡すと申しているが、
法印が立ち去った後、寺に皆済状も
なく無住となってしまえば、世話人方へ
差し出すべきところ、そのこともなく、この度
皆済状五本を差し出した。この後法印が
参る時節もあるまで、右の米を
藤左衛門より差し出し置いてもらいたい
旨を申している。