第二回:古文書解読コンテスト対象資料

コレクション: 池上家資料 (1) 3

差上申内済一札之事 - 翻刻

差上申内済一札之事 - ページ 1

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翻刻

申年 一 米六斗六升 右者御年貢皆済ニ而役元江 引と有之候得共代米不相分申候 酉年     右 村役人 一 米七斗六升  米六斗六升 右同断  右村役人申候法印江貸遣し候ハヽ  外役人江も咄仕候而可然事法印之  任申ニ貸遣し寺之米ニ而被取  候而者明光寺不行立其上  皆済状も五ヶ年一諸ニ差出  申候法印江年々渡候とハ申候ヘ共  法印立去候後寺ニ皆済状も  無之無住ニ相成候ハヽ世話人方江  可差出処其儀も無之此度  皆済状五本差出申候此後法印之  可参時節も有之候迄右之米  藤左衛門ゟ差出置口呉候様仕度  段申之

現代語訳

申年 一 米六斗六升 右は御年貢皆済により役元へ 引き渡しがあったが、代米が分からない。 酉年     右 村役人 一 米七斗六升  米六斗六升 右同断  右の村役人が申すには、法印へ貸し渡すのであれば  他の役人にも話をして然るべきことを、法印の  言うままに貸し渡し、寺の米として取られて  しまっては明光寺が成り立たない。その上  皆済状も五ヶ年分を一緒に差し出した。  法印へ年々渡すと申しているが、  法印が立ち去った後、寺に皆済状も  なく無住となってしまえば、世話人方へ  差し出すべきところ、そのこともなく、この度  皆済状五本を差し出した。この後法印が  参る時節もあるまで、右の米を  藤左衛門より差し出し置いてもらいたい  旨を申している。