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コレクション: 鳴門教育大学 後藤家文書

諸御用御□受書控 - 翻刻

諸御用御□受書控 - ページ 95

ページ: 95

翻刻

有之候に付尚又同断厚相心得候様且諸士は 勿論町人百姓に対候而も無礼法外之義 無之様片寄往来仕候義相心得可申旨 可申付事   天保二卯年掃除穢多心得方   之儀株書 一掃除幷穢多共之儀近来風俗相流奢 ケ間敷百姓町人に相紛法外不心得者も有 之第一女立不相応之着類相用候様 相聞重々不届之事に候向後身柄之程を 相弁質素に相慎可申旨心得方屹と可申付候 其上如何之仕成於有之は無手当可申付事 一非人之儀は天保二卯年左書之通り取究 有之候に付右ケ條書を以猶又同断厚相心得 候様且諸士は勿論町人百姓江対候而も無 礼法外之儀無之様片寄往来仕候様 可申付候事

現代語訳

があったため、なお又同様に厚く心得るよう、かつ諸士はもちろん町人百姓に対しても無礼法外の義が無きよう、片寄せて往来するよう心得申すべき旨を申し付けること   天保二卯年掃除穢多心得方の儀株書 一、掃除並びに穢多どもの儀について、近来風俗が流れて奢り気味で、百姓町人に紛れて法外不心得の者もおり、第一に女立ちが不相応の着類を用いているよう相聞き、重々不届きのことである。向後身柄の程を相弁じ質素に相慎むべき旨、心得方をきっと申し付けるべきである。その上いかなる仕業があった場合は、容赦なく申し付けること 一、非人の儀は天保二卯年左書の通り取り究めがあったため、右の条書を以てなお又同様に厚く心得るよう、かつ諸士はもちろん町人百姓に対しても無礼法外の儀が無きよう、片寄せて往来するよう申し付けるべきこと