← 前のページ
ページ 93 / 121
次のページ →
翻刻
一御徒目付被仰付或は定助被仰付候節於長囲炉裏之間誓紙為相調之前書文段御帳付
為読聞候事
【スペース】
一侍中長病へ達御家老中へ諸向ゟ出候得は右書付御家老中ゟ御目付へ被相渡候事
一御国にては御番組侍中御番組を不離御役儀等被仰付候節は其番頭指加り無之候得共江
戸表にては番頭被差加被仰渡事
一新番組江戸表にては御目付支配に付願等取次候事御触書等両御屋敷打込相廻す尤筆
頭取次役も無之事
一御徒目付被仰付或は交代之節御家老中御用部屋へ召連候て御逢有之尤御奉行之方
にては御勝手役何格にても召連罷出御逢有之由
但右は御国にては評定所にて御家老中通り掛御逢有之事尤御徒目付御勝手役両役
に限り候事
一御屋敷奉行替り候節箱根御関所横川御関所判鑑取替之取扱之儀は判鑑相認
御屋敷奉行ゟ御目付迄□□候を受取御家老中へ指出候と御用人へ御渡有之前々之通被取
扱候様御申聞有之筈左候得は箱根判鑑は大久保加賀守殿屋敷家老中迄此方御家老
中口上にて表御侍御使者を以被指越横川御関所判鑑は御留守居へ相渡候と御留守
居ゟ以手紙板倉殿屋敷御関所掛り役人迄差越之
但右判鑑引替相済古判鑑返り候迄は通り切手指越候節新古弐枚相認差越
之罷越候者にも右判鑑両様之内何れにても有合候方を御引合被下候様可申達旨
為呑込差遣筈
一江戸御小屋名札寸法
一御家老中 長壱尺五寸巾五寸 一高知 壱尺四寸に五寸 一御中老御側御用人 壱尺壱寸に三寸
一番外 九寸五分に弐寸八分 一御留守居 七寸八分に弐寸五分 一御奉行御広敷御用人 七寸五分に弐寸五分
一御目付 七寸四分に弐寸四分 一御物頭 七寸三分に弐寸三分 一御医師 七寸三分に弐寸壱歩
一御番組 七寸に弐寸弐分 一御勝手役 六寸五分に壱寸八分
右は天保 年御目付荻野鍋八郎江戸詰之節及穿鑿候処何方ゟ之御規定かは不知候得共御作事方に右之定
有之由承候付記置之
現代語訳
一、御徒目付を申し付けられ、あるいは定助を申し付けられる際、長囲炉裏の間において誓紙を調える前に、書文の段を御帳付が読み聞かせること。
一、侍中の長病について御家老中へ諸方面から届け出があれば、右の書付を御家老中から御目付へ渡されること。
一、御国においては御番組の侍中が御番組を離れずに御役儀等を申し付けられる際はその番頭の関与はないが、江戸表においては番頭を差し加えて申し渡されること。
一、新番組は江戸表においては御目付支配につき、願い等を取り次ぐこと。御触書等は両御屋敷に打ち込み回す。もっとも筆頭取次役もないこと。
一、御徒目付を申し付けられ、あるいは交代の際、御家老中の御用部屋へ召し連れて御対面がある。もっとも御奉行の方においては御勝手役何格でも召し連れて出て御対面があるとのこと。
但し右は御国においては評定所にて御家老中が通りかかりに御対面があること。もっとも御徒目付・御勝手役両役に限ること。
一、御屋敷奉行が替わる際、箱根御関所・横川御関所の判鑑取替の取扱いの件は、判鑑を認め、御屋敷奉行から御目付まで□□するのを受け取り、御家老中へ指し出すと御用人へお渡しがあり、前々の通り取り扱うよう御申し聞きがある筈。そうであれば箱根判鑑は大久保加賀守殿屋敷家老中まで、こちら御家老中の口上にて表御侍の御使者を以て指し越し、横川御関所判鑑は御留守居へ相渡すと、御留守居から手紙を以て板倉殿屋敷御関所掛り役人まで差し越すこと。
但し右判鑑引替が済み、古判鑑が返るまでは、通り切手を指し越す際、新古二枚を認めて差し越すこと。出向く者にも右判鑑両様のうちいずれでも手持ちの方をご照合いただくよう申し達すべき旨、呑み込みのため差し遣わす筈。
一、江戸御小屋名札寸法
御家老中 長さ一尺五寸、幅五寸 高知 一尺四寸に五寸 御中老・御側御用人 一尺一寸に三寸
番外 九寸五分に二寸八分 御留守居 七寸八分に二寸五分 御奉行・御広敷御用人 七寸五分に二寸五分
御目付 七寸四分に二寸四分 御物頭 七寸三分に二寸三分 御医師 七寸三分に二寸一歩
御番組 七寸に二寸二分 御勝手役 六寸五分に一寸八分
右は天保年間、御目付荻野鍋八郎が江戸詰の節に調査したところ、どこからの御規定かは分からないが、御作事方に右の定めがあるとのことで承ったため記し置く。