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翻刻
御さかなかハらけの物 《割書:たいのこくし|こんにやくふ》
下てハとりきかなにて御酒
三百疋 外記 弐百疋 副印文
百疋 らんはこもち
以上 雑掌
藤木右衛門大夫【右衛門大夫の中央に朱の縦線】
《割書: 判|衆顕》【衆顕の中央に朱の縦線】
同
藤木木工允【木工允の中央に朱の縦線】
《割書: 判|季定》【季定の中央に朱の縦線】
旧井喜兵衛殿【旧井喜兵衛殿の中央に朱の縦線】
榎並七郎衛門殿【榎並七郎衛門殿の中央に朱の縦線】
如此したゝめ遣し候へは旧井殿返事在之留
御懇書忝存候然は今日之様子被仰下共其通則
旦那ニ可申聞と存候而罷出候へ共留置之儀御座候間
帰次第御書付之通り可申聞候併兼日ニ被仰下候は
自然旦那指引之申分も可有御座候哉早々目出度
相済候而以後之御事ニ御座候間何と可申も不存
候尚期貴面之時候恐惶謹言