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コレクション: 諸士系譜

諸士系譜 巻之26 い之部26 - 翻刻

諸士系譜 巻之26 い之部26 - ページ 31

ページ: 31

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 一 寛延四未年三月頭沼沢権兵衛御役    御免ニ付跡御役上田八郎衛門組ニ罷成    候事  一 宝暦四戌年三月頭上田八郎右衛門    隠居ニ付跡御役日向源右衛門組ニ罷    成候事  一 同十二午年跡式御知行百石無御相違被下置候事【朱字】  一 明和元申年十月頭日向源右衛門    隠居ニ付跡御役三宅孫兵衛組ニ罷成候事  一 安永四未年十二月頭三宅孫兵衛若    年寄被 仰付候ニ付跡御役杉田五郎兵衛    組ニ罷成候事  一 同九子年十一月病気ニ付    御番難相勤候ニ付小普請料差出度    旨被任願候事  一 天明元丑年八月願之通忰九十郎    御番代被 仰付候事  一 同二寅年正月十五日五拾歳ニ而病死法    名瑞清院祥雲玄禎居士葬所同上

現代語訳

一 寛延四年未年三月、頭の沼沢権兵衛が御役を免職になったため、跡役として上田八郎衛門組に所属することになった。 一 宝暦四年戌年三月、頭の上田八郎右衛門が隠居したため、跡役として日向源右衛門組に所属することになった。 一 同十二年午年、跡式御知行百石を相違なく下し置かれた。【朱字】 一 明和元年申年十月、頭の日向源右衛門が隠居したため、跡役として三宅孫兵衛組に所属することになった。 一 安永四年未年十二月、頭の三宅孫兵衛が若年寄に任命されたため、跡役として杉田五郎兵衛組に所属することになった。 一 同九年子年十一月、病気のため御番の勤務が困難になったので、小普請料を差し出したい旨を願い出ることを許可された。 一 天明元年丑年八月、願いの通り息子の九十郎が御番代に任命された。 一 同二年寅年正月十五日、五十歳で病死した。法名は瑞清院祥雲玄禎居士、葬所は同上。