翻刻
一 寛延四未年三月頭沼沢権兵衛御役
御免ニ付跡御役上田八郎衛門組ニ罷成
候事
一 宝暦四戌年三月頭上田八郎右衛門
隠居ニ付跡御役日向源右衛門組ニ罷
成候事
一 同十二午年跡式御知行百石無御相違被下置候事【朱字】
一 明和元申年十月頭日向源右衛門
隠居ニ付跡御役三宅孫兵衛組ニ罷成候事
一 安永四未年十二月頭三宅孫兵衛若
年寄被 仰付候ニ付跡御役杉田五郎兵衛
組ニ罷成候事
一 同九子年十一月病気ニ付
御番難相勤候ニ付小普請料差出度
旨被任願候事
一 天明元丑年八月願之通忰九十郎
御番代被 仰付候事
一 同二寅年正月十五日五拾歳ニ而病死法
名瑞清院祥雲玄禎居士葬所同上
現代語訳
一 寛延四年未年三月、頭の沼沢権兵衛が御役を免職になったため、跡役として上田八郎衛門組に所属することになった。
一 宝暦四年戌年三月、頭の上田八郎右衛門が隠居したため、跡役として日向源右衛門組に所属することになった。
一 同十二年午年、跡式御知行百石を相違なく下し置かれた。【朱字】
一 明和元年申年十月、頭の日向源右衛門が隠居したため、跡役として三宅孫兵衛組に所属することになった。
一 安永四年未年十二月、頭の三宅孫兵衛が若年寄に任命されたため、跡役として杉田五郎兵衛組に所属することになった。
一 同九年子年十一月、病気のため御番の勤務が困難になったので、小普請料を差し出したい旨を願い出ることを許可された。
一 天明元年丑年八月、願いの通り息子の九十郎が御番代に任命された。
一 同二年寅年正月十五日、五十歳で病死した。法名は瑞清院祥雲玄禎居士、葬所は同上。