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【右頁】
十二月尚成王【尚温王の誤りか?】恩謝正使大宜見王子副使安村親方を
して方物を献す文化三年丙寅十一月尚顥王恩謝正使
読谷山王子副使小禄親方をして方物を献す天保三
年壬辰十一月尚育王恩謝正使豊見城王子前尚顥
王之使澤岻親方をして方物を献ず天保十三年壬寅十
一月尚育王賀慶正使浦添王子をして方物を献ず
今茲嘉永三庚戌十一月尚泰王恩謝正使玉川王子
をして方物を献ず慶長より今年に至る迠来聘
十九度に及ふ
官位並冠服図説
位は一品より九品まであり勿論正従の別あり王の
子弟を王子(わんず)と称す《割書:正一品》領主を按司(あんず)と称ず《割書:従一品|○古は》
《割書:按司領地に住居して其地を治めしが各権威を振ふにより第十七|代の国王尚真制を改首里の城下に居住せしめ察事紀官といふ》
《割書:官人を一人宛遣はして其領内の事を支配せしめ|歳の終に物成を按司のかたへおさめしむ》天曹司地曹司
人曹司とて国家の政事を司る大臣三司官親方と
称す《割書:正一品》夫より以下の大臣を親方と称す《割書:従二品》
親雲上と称するものは武官なり《割書:三品より七|品まてあり》里之子と称
するは扈従(こせう)の少童なり《割書:八品》筑登之と称するは九品なり
【左頁】
○王(わう)帽(ほう)
黒き紗にて作る
国王是を載く
○官民帽(くわんみんほう)
一品より九品
までの製
皆同し
いたに紙を
骨にして
つくる
前
後
○短簪
長サ三四寸
元服したる者
これを用ゆ
○笠(かさ)
菱わらにて
作りまた
葦にても
作る
外を黒く
内を朱にて塗る
○長簪
長サ尺余
婦人少年の
男子元服
前にて髻の
大なるもの
是を用ゆ
金銀に■■【貴賤ヵ】を分つ
女子は玳瑁にて
製したるを用ゆ
○片帽(へんほう)
黒き■【絹ヵ】にて
つくる
六の角あり
医官楽人
茶道の外
剃髪したる
ものこれを
用ゆ