翻刻
其品々の高下同しからさる故に候然る上は
これより後も元禄以来品々の金銀を以て
慶長の法の金銀と其品同しく通用之事ハ
有へからす候これによりて慶長以来只今
通用之金銀にいたる迄をのをの其品之高
下によりて割合之次第を定められいつれの
金銀にても有合候に随ひて皆々通用し候
法を定められ候其割合之次第ハ別紙に相
見へ候事
何事によらす物之価を定め候事ハ只今通用
し候金積り銀積りを以て其直段をたて候て
其金銀之事ハ有合候に随ひいつれの金銀に
ても割合之定を以て新古の撰ひなく通
用すへき事
附 借金借銀の事 是又此例に准すへき事
一 御料所御年貢の金銀納を始てすへて上納
之金銀等是又只今通用候金積り銀積りを
以て勘定し其金銀の事ハ有合候に随ひい