デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻

コレクション: 越葵文庫

家譜 三十 吉邦公 従正徳四年到同五年 - 翻刻

家譜 三十 吉邦公 従正徳四年到同五年 - ページ 22

ページ: 22

翻刻

      其品々の高下同しからさる故に候然る上は       これより後も元禄以来品々の金銀を以て       慶長の法の金銀と其品同しく通用之事ハ       有へからす候これによりて慶長以来只今       通用之金銀にいたる迄をのをの其品之高       下によりて割合之次第を定められいつれの       金銀にても有合候に随ひて皆々通用し候       法を定められ候其割合之次第ハ別紙に相       見へ候事       何事によらす物之価を定め候事ハ只今通用       し候金積り銀積りを以て其直段をたて候て       其金銀之事ハ有合候に随ひいつれの金銀に       ても割合之定を以て新古の撰ひなく通       用すへき事        附 借金借銀の事 是又此例に准すへき事     一 御料所御年貢の金銀納を始てすへて上納       之金銀等是又只今通用候金積り銀積りを       以て勘定し其金銀の事ハ有合候に随ひい