デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻

コレクション: 越葵文庫

家譜 三十 吉邦公 従正徳四年到同五年 - 翻刻

家譜 三十 吉邦公 従正徳四年到同五年 - ページ 25

ページ: 25

翻刻

      右条々今度被 仰付候金銀世にあまねく       流布し候まての間ハ公私貴賤共によろしく       遵行へき者也         正徳四年《割書:甲|》午五月十五日          新古金銀割合次第     一 慶長の古金は只今通用之金に拾割増右       慶長之古金《割書:世上におゐて|往古金と称す》壱両には只今通用の       金弐両を用ゆへし今度被 仰付候新金ハす       なわち此古金と其品同しく候故に其割増も       又これに同し        附只今通用之金と元禄の金とハ其品に高        下ありといへとも其形の大小あるを以此        二品は其差別なく一様ニ用ゆへし但し        只今通用之金之元禄金と引替候例        元禄金百両につきて歩金として只今        通用之金弐両弐歩ツヽを増し加へ来り        候処にもし其法を改められ候ハヽ元禄        金を所持し候者のために不可然候に