デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻

コレクション: 越葵文庫

家譜 三十 吉邦公 従正徳四年到同五年 - 翻刻

家譜 三十 吉邦公 従正徳四年到同五年 - ページ 27

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翻刻

      あまねく流布し候迄の間に新古を撰はす皆々       通用あるへきために定めらるゝ所に候就中只       今通用の銀の事ハ慶長 古銀に引くらへ候に       其品大に同しからす候へハ其品に応し候て割       増を定められ候ハヽ 公儀御費用にも及ハす       して慶長御定の品のことくになし返さるへき       事に候へとも世のためにおゐてハ其損失あるへき       事に候を以てわつかに拾割増の法に定めら       れ候て其ふ足の所におゐては 公儀御費用       を以て償はれ候所にて候是則       前御代の御旨によられ天下後代迄のために       御沙汰有之事に候条よろしく其旨を相       心得候て此定を相守るへき者也         正徳四年甲午五月十五日         〆         諸国商人両替し候輩に可申渡事       元禄宝永以来金銀の品改り候度々に其通用       相滞つゐにハ世の難儀に至り候事両替し候