翻刻
あまねく流布し候迄の間に新古を撰はす皆々
通用あるへきために定めらるゝ所に候就中只
今通用の銀の事ハ慶長 古銀に引くらへ候に
其品大に同しからす候へハ其品に応し候て割
増を定められ候ハヽ 公儀御費用にも及ハす
して慶長御定の品のことくになし返さるへき
事に候へとも世のためにおゐてハ其損失あるへき
事に候を以てわつかに拾割増の法に定めら
れ候て其ふ足の所におゐては 公儀御費用
を以て償はれ候所にて候是則
前御代の御旨によられ天下後代迄のために
御沙汰有之事に候条よろしく其旨を相
心得候て此定を相守るへき者也
正徳四年甲午五月十五日
〆
諸国商人両替し候輩に可申渡事
元禄宝永以来金銀の品改り候度々に其通用
相滞つゐにハ世の難儀に至り候事両替し候