デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻

コレクション: 越葵文庫

家譜 三十 吉邦公 従正徳四年到同五年 - 翻刻

家譜 三十 吉邦公 従正徳四年到同五年 - ページ 7

ページ: 7

翻刻

  一 浦々におゐて船を借り候て異国船のぬけ     荷を買取候もの有之由相聞え候自今已後     はたとへ初より其事の子細をしらすして     借し候とも其船の船頭水主はぬけ荷買取     候ものゝ同罪に行はるへく候然る上は諸国     浦々の船頭水主つね〳〵申合せをき候てもし     ぬけ荷買候ものに船を借し合せ候ハヽからめとり     候て長崎奉行所又は其所の御代官所地頭へ     なりとも程近き所え申出へしもし又船中     にてはとらへかたき事も候ハヽ何方へなりとも     船をつけ候所にて其所のものに告しらせから     めとり候て其所に預けをき是又長崎奉行     所又は其所の御代官所地頭へなりとも申出     へし其船頭水主には急度御ほうひを下さ     るへき事   一 浦々の船頭水主たとひぬけ荷買取候事を申     合せ候とも或は船中にてなりとも或は船を     つけ候所にてなりともぬけ荷買取候ものを