キリシタン関連史料を翻刻

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切支丹御退治記 49巻. [7] - 翻刻

切支丹御退治記 49巻. [7] - ページ 64

ページ: 64

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  置於働者可討弃事  一敵者可ゐ切捨扨竹把は物頭指図之所無由   断固取〆候儀其日之可ゐ功柵敵之敗し時   者防之次第證拠次第之事  一楯之役掘を崩時之役抛火矢柵木打込み其   級之證拠見下候はゝ友に働可申事  一弓鉄炮以下得道具而敵粉成し勿論高名に   可用事  右條に堅可相守事可申觸也   二月廿四日     忠利              総組頭中江 尼草有馬原覚書曰二月廿四日に天草丸江次太  夫権太夫喜之助矢文之御使に被遣候処に一  揆之者書状受取申間敷早々罷帰り候様に与  申候此方ゟ申候は何之子細もふ存候間書状  相渡し御返事無之候ては帰申事難成とせ里  合申内に目あて尓のせ鉄砲三人江打懸申候  松平右衛門佐様井樓に何茂御上使様ゟ右衛  門佐様被成御座早々罷帰り候様に与扇子に  次御招き被成候に付罷帰り候事