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官版疫毒預防説 全 - 翻刻

官版疫毒預防説 全 - ページ 23

ページ: 23

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【右】 殊に其法制を知らざる異域に於ては一時己が輩は他國人 たるを以て或は宥恕あるべきを思ふことあるとも決して是 法を忘るゝこと勿るべし〇或地方にては法則を犯す者あれ は多分の罸金を要し船及び載貨を没入し殆ど死の罰若く は死罪に處する事あるを常に服膺して忘るゝ勿るべし〇 方今尚世に行はるゝ千八百零五年第一月十日の公令〇第 二、三、及び四章千八百十九年第十一月十九日王家の議定第 四十七號預防法の條并に千八百二十七年第五月二十一日 哥羅生凝俺(コロニンゲン)州の選官に告る令文を参考すべし 故に諸指揮官は放恣或は輕浮なる事なく厳に預防法を守 【左】 るべし入港すべき地にて妨障せらるゝ事無らん為に諸出 帆する地より健康の送状を携へ出るを宜しとす 然れども入港したる地にて健康の 送状を出すことを一二日 遅滞し出帆せんとすれども之を請取らざる時は忍でこれ を待べし何となれば此時宥恕を受け又は辨説するを得ざ ればなり 他國に入ては入港の免許を得且 ̄ツ建康送状の法に背かざる 事を領承せられざれば彼此の事件ありとも決して直 ̄チに上 陸する事なかるべし 上に云ふ千八百零五年第一月十日の公令〇第十八章に據