翻刻
【右】
殊に其法制を知らざる異域に於ては一時己が輩は他國人
たるを以て或は宥恕あるべきを思ふことあるとも決して是
法を忘るゝこと勿るべし〇或地方にては法則を犯す者あれ
は多分の罸金を要し船及び載貨を没入し殆ど死の罰若く
は死罪に處する事あるを常に服膺して忘るゝ勿るべし〇
方今尚世に行はるゝ千八百零五年第一月十日の公令〇第
二、三、及び四章千八百十九年第十一月十九日王家の議定第
四十七號預防法の條并に千八百二十七年第五月二十一日
哥羅生凝俺(コロニンゲン)州の選官に告る令文を参考すべし
故に諸指揮官は放恣或は輕浮なる事なく厳に預防法を守
【左】
るべし入港すべき地にて妨障せらるゝ事無らん為に諸出
帆する地より健康の送状を携へ出るを宜しとす
然れども入港したる地にて健康の
送状を出すことを一二日
遅滞し出帆せんとすれども之を請取らざる時は忍でこれ
を待べし何となれば此時宥恕を受け又は辨説するを得ざ
ればなり
他國に入ては入港の免許を得且 ̄ツ建康送状の法に背かざる
事を領承せられざれば彼此の事件ありとも決して直 ̄チに上
陸する事なかるべし
上に云ふ千八百零五年第一月十日の公令〇第十八章に據