翻刻
【右】
れば下に記する諸物品は傅染を致し又萬延せしむる者と
す
一 諸木綿/利諾布(リノフ)、毛布、羅沙、及び他の織物類
二 諸工製し或は工製せざる毛糸、麻苧、駱駝、毛、兎、及び他の
毛類
三 諸工製し或は工製せざる蠶糸総て蠶糸にて製造せる
諸品皆之 ̄レに屬す
四 諸皮類
五 諸帆布及びテールを塗らざる網
六 諸皮革、毛刷毛、席、蝋燭
【左】
七 コセニルレ《割書:猩く緋を染|る虫の名》長くして且 ̄レ多く毛ある諸生獣
羽ある鳥、羽毛、鐵筆、紙、書冊
八 傅染病ある地方若くは疑はしき國より輸し來る諸貨
幣
又同上公文第十九章に據れば下に記する諸物品は傅染病
を致す事なく又之 ̄レを萬延せしむる事なきものとす
一 諸飲料、食料、䀋藏若くは烟肉及び魚、新鮮乾燥せる果實、
例するに蒲桃、栗、粟、無花果、乾蒲桃、小乾蒲桃、圓豆、長豆、諸類
加加阿(カカオ)、叔固刺的(ショコジーデ)、枸櫞、香橙、橙、キュラカオ實、酥、加菲、骨喜、茶、
米、大麥、諸穀類、酒、火酒リュム《割書:酒精|の名》亞刺幾《割書:天竺|酒》蒸餾水、蒸