翻刻
【右】
となりたり
此目的を達せんが為め政府に於ては他太尼里(タルタネルレン)にキュアラン
タイネの場所を設け此地に總裁官醫官其他此場に入用な
る人々を置けり總裁官は己が取計を以て既に船舶の出帆
し來れる地の養生及び病人取扱ひの諸法を新に變覺して
版本を澤山に造り出せり
土耳其船にても或は外國船にても指揮官は其總裁官より
其版本一葉を受取るべし其乗組の者を多島(アルシベル)海及び亞細亞
并にロマニアの海岸に送るべし
諸國の領事官副領事共に此法則を遵用するの扶助をなす
【左】
頼みを受けたり
今其版本の旨意を茲に述んとす
第一條 船々/他太尼里(タルタネルレン)に到着するときは健固送状を差
出すべし
第二條 埃及(エヂツト)叙里亞若くは地中海の疫毒流行する地より
來る船々は必ず土耳其領の堺に於てキュアランタイネの改
を受くべし
第三條 右の地方より出たる船にして其中に疫毒の患者
を乗せたる者は其病回復するか又は死するに至るまで
これを停め置き之 ̄レに關かれる醫者より最 ̄モ近日の病者回復