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官版疫毒預防説 全 - 翻刻

官版疫毒預防説 全 - ページ 28

ページ: 28

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【右】 となりたり 此目的を達せんが為め政府に於ては他太尼里(タルタネルレン)にキュアラン タイネの場所を設け此地に總裁官醫官其他此場に入用な る人々を置けり總裁官は己が取計を以て既に船舶の出帆 し來れる地の養生及び病人取扱ひの諸法を新に變覺して 版本を澤山に造り出せり 土耳其船にても或は外國船にても指揮官は其總裁官より 其版本一葉を受取るべし其乗組の者を多島(アルシベル)海及び亞細亞 并にロマニアの海岸に送るべし 諸國の領事官副領事共に此法則を遵用するの扶助をなす 【左】 頼みを受けたり 今其版本の旨意を茲に述んとす 第一條 船々/他太尼里(タルタネルレン)に到着するときは健固送状を差 出すべし 第二條 埃及(エヂツト)叙里亞若くは地中海の疫毒流行する地より 來る船々は必ず土耳其領の堺に於てキュアランタイネの改 を受くべし 第三條 右の地方より出たる船にして其中に疫毒の患者 を乗せたる者は其病回復するか又は死するに至るまで これを停め置き之 ̄レに關かれる醫者より最 ̄モ近日の病者回復