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官版疫毒預防説 全 - 翻刻

官版疫毒預防説 全 - ページ 29

ページ: 29

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【右】 し又は死せりといふ日を始としてキュアランタイネに算入 すべし 第四條 健固送状を以て船中病氣にて一人死せりと告る 者は十日のキュアランタイネを行ふべし 第五條 一地方より出帆の節其他に疫毒流行したりしが 旅中一人も船中にて死せる者なき船は七日のキュアランタ イネに屬し且 ̄ツ到着の日も七日の内に入れ算すべし 第六條 船出帆の時疫毒の流行なく又旅中一人も病者な しといふといへども疑はしき地方より來れる船々は五日 のキュアランタイネに屬すべし 【左】 第七條 停められたる船々は風の都合により加利(カルリボリ)城又は 君士但丁(コンスタンチヽペル)の碇泊處にてキュアランタイネに屬すべし然れど も總て着船の節これか為に命を受けたる人を船中に入る べし 大八條 キュアランタイネを行ふ間船中にて疫毒を發する ことあらば其病者は程能く手當を以て陸に揚け天幕(テント)若くは 其他これに適する場所に送るべし 第九條 右の法則に費せる賃銀は當今欧羅生巴にて取極た る目録に従て舩々より之を拂ふべし    《割書:千八百四十三年版荷蘭ハンドルマガ|セイン第二巻九百九十八葉に出づ》