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【右】
し又は死せりといふ日を始としてキュアランタイネに算入
すべし
第四條 健固送状を以て船中病氣にて一人死せりと告る
者は十日のキュアランタイネを行ふべし
第五條 一地方より出帆の節其他に疫毒流行したりしが
旅中一人も船中にて死せる者なき船は七日のキュアランタ
イネに屬し且 ̄ツ到着の日も七日の内に入れ算すべし
第六條 船出帆の時疫毒の流行なく又旅中一人も病者な
しといふといへども疑はしき地方より來れる船々は五日
のキュアランタイネに屬すべし
【左】
第七條 停められたる船々は風の都合により加利(カルリボリ)城又は
君士但丁(コンスタンチヽペル)の碇泊處にてキュアランタイネに屬すべし然れど
も總て着船の節これか為に命を受けたる人を船中に入る
べし
大八條 キュアランタイネを行ふ間船中にて疫毒を發する
ことあらば其病者は程能く手當を以て陸に揚け天幕(テント)若くは
其他これに適する場所に送るべし
第九條 右の法則に費せる賃銀は當今欧羅生巴にて取極た
る目録に従て舩々より之を拂ふべし
《割書:千八百四十三年版荷蘭ハンドルマガ|セイン第二巻九百九十八葉に出づ》