翻刻
【右】
之 ̄レを除くべきを得るものはキュアランタイネにて其傅染毒
を除去し又除去すべからざらる品物は之 ̄レを積戻すか或は焼
捨べし〇又海のキュアランタイネにも右の如き法則を立つ
べし又船々は曽て定め置きたる一港に遺し番船遠見番所
及び海岸の臺場にて其船の他地と交通するを誡むべし〇
入津の前には必ず船々より健固送状を官吏に示すを要し
其中に載する所に従て或は全く入津を許さず或は許すべ
し然れども厳しき箇条に従ふべき者は一切交通を禁じ或
は固有の海キュアランタイネに送るべし此に於て行ふ諸件
に至ては陸キュアランタイネに説く所と全く同じ〇其他キュ
【左】
アランタイネはすべて之 ̄レを行ふも益なき病には用ふべか
らず是此法許多の失費あるを免かれず又貿易工業の妨げ
となること大なるを以てなり
キュアランタイネの失費〇キュアランタイネに逗留すれば船
及び積荷に多少の大なる失費を受くるなり〇淺く考ふる
ときは船々其積荷を清浄にし又風入するに因り賃銀を費
すべく見ゆれとも實は然らず〇葢 ̄シ キュアランタイネの失費
は常者と非常者とに之 ̄レを區別せり常者とは一船一旅中譬
へば地中海よりの旅中必ず定規としへき者をいふ是を以
て航海家は預めこれを見込み其荷物を積込む節その割合