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官版疫毒預防説 全 - 翻刻

官版疫毒預防説 全 - ページ 32

ページ: 32

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【右】 を取るべし此時賃銀は航海の常費として舩々必ずこれを出 すことと定めたり又其非常者は船々若 ̄シ流行病ある地域は夫 と疑ふべき地より來れる時出すを要するの失費なり此失 費は常者よりは之 ̄レを出す間日久しく賃銀も亦大ならざる を免かれず此法は諸國の法則と風習とに従て船積荷及び 運賃に割り付て大損となるべし      杉田玄端謹譯 【左】 檢疫の説《割書:千八百四十三年版ア、マレヌヘヱイム|の著せるハンテルス、マガセイン撮譯》 凡そ檢疫院の趣意は先づ他國に惡き疫病流行して其人民 より我國民に傅染し普く國中に行渡り多くの人命を害す ることを防んが為め冝き地を選み檢疫の制を設るなり是故 に他國と盛に交通貿易をなす國は必ず此制を設置けり此 制は其船より來る者を上陸せしめず又此方より其船中へ 行くことなく又其荷物をも陸へ揚しめず但 ̄シ此日限をクワラ ンタイネと言ふクワランタイネは四十日の義なり往古は 此院中に入るべき日限を凡四十日と定めしに因り此名目 あり然れども當今は其模様に従て日限を取定めたり