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官版疫毒預防説 全 - 翻刻

官版疫毒預防説 全 - ページ 34

ページ: 34

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【右】 能はざる物はこれを其儘焼捨つべし 歐羅巴に於ては馬塞里(マルセール)《割書:佛蘭西|の邑》の檢疫院を最大一と為せり 〇其法則は他港より來る船の中殊にレファレト及び巴巴黎 亞より來るもの若 ̄シ健全の書状を携へざれば絶て港内に入 ることを許さず又其書状中に述る事柄の相違なき證據には 其船の出帆せし港に在留する公使或は船役人の記せる姓 名書を差出さしむ〇扨又書状の様子に據て其船をポムメ クェといふ島《割書:馬塞里|近傍》の港へ入らしめ此所にて之 ̄レを吟味し夫 より彼馬塞里の檢疫院に入らしむる日限を取定む尤両國 の人民互に交通することを許さず〇總て其船役人の携來る 【左】 書類等は能くこれを薫し酢を注ぎて之 ̄レを差出さしむ〇積 來る荷物の品柄に因て檢疫院に入るべき日限には長短有 り其故は荷物の多少有ればなり〇入津する船旅中にて煩 ふ者あらば委しく其病症を吟味す〇檢疫院に入るべき日 限等定りされば其船をして大畧定めたる場所に碇泊せし め又入港する船あれば速に番船を出し他所へ通行すること を禁し船中入用の品物は別の小舟にて長き棒を以てこれ を請取らしめ又船中乗組の者には毎日其健全なることを我 方へ告げ知らしむ〇船中に居ることを欲せざる旅客は先づ 彼ポムメクェ島の院中に入置けり其島は此院を大小二個所