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コレクション: 越葵文庫

家譜 十五 綱昌公 従天和元年到元禄十二年 - 翻刻

家譜 十五 綱昌公 従天和元年到元禄十二年 - ページ 24

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      一 諸職人申合作料手間賃等高直にすへからす         惣而誓約をなし結徒党儀可為曲事事       右条々可相守此旨若違犯之族於有之ハ可被       処厳科者也仍下知如件        天和二年五月八日    奉行          定       一 忠孝をはけまし夫婦兄弟諸親類かむつ         ましく召仕之者ニ至迄憐愍を加へし若         不忠不幸者あらは可為重罪事       一 万事おこり致すへからす屋作衣服飲食         等におよふ迄倹約を可相守事       一 悪心を以ていつわり或無理を申掛或利欲を         かまへ人の害をなすへからす惣而家業可勤事       一 盗賊并悪党者有之ハ訴人ニ出へし急度         御褒美可被下事           附博奕堅令停止事       一 喧嘩口論令停止之自然有之時其場へ猥