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コレクション: 越葵文庫

家譜 十五 綱昌公 従天和元年到元禄十二年 - 翻刻

家譜 十五 綱昌公 従天和元年到元禄十二年 - ページ 26

ページ: 26

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        同宿并宗門の訴人  銀百枚       右之通可被下之たとひ同宿宗門の内たりと       いふ共訴人に出る品により銀五百枚可被下之       かくし置他所ゟあらハるゝにおゐてハ其所之       名主并五人組迄一類共に可被処厳科者也       仍下知如件         天和二年五月日   一 五月廿七日朝鮮人来聘御用掛水野右衛門大夫《割書:忠|春》殿ゟ御呼出     御留守居罷出候処左之通書付被相渡之         覚       一乗鞍馬          七疋         壱疋ニ口付弐人沓籠持壱人         長柄傘絹合羽并足軽壱人宛       一鞍替具          拾六疋分         壱疋分ニ口付弐人沓籠手傘         紙合羽并足軽壱人宛       右者当秋朝鮮人来朝之節自吉田三島迄又帰国