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【右側】
次第公儀御務可被仕旨候
一唐人口書をも遣申候是は公儀へ被差出儀にては有之
間敷候得共各為披見遣候
一右之唐船無別条商売船にて候其上先年唐
船漂着之刻も御飛脚にて御務相済候付此度
も御飛脚にて被仰遣事候勿論長崎宮城監物殿
へは根来角大夫御使者にて被仰遣候但其御地へも御
使者を御務被成可然そ候はゝ作使者にて可被相勤候左候はゝ
御達書川口源左衛門殿へ之御書御判紙にて調替
可被申候爰元より御使者被遣候とても唐泊へ不参唐
【左側】
船之様子見申儀をも無之間御使者勤被成候はゝ作り
使者にても不苦事候能様可被相勤候恐々謹言
五月四日
猶々各被存ことく島に番衆之儀両人宛被召置
玄界島も船曳伊左衛門中谷喜左衛門罷有候付
唐船漂着之刻両人共に出相候へとも喜左衛門
船は小船にて風波荒候付乗渡申候為左衛門船は帆かさ
も有之候故唐船に追付参左之通に候尤夜明
玄界之方へ唐船乗参候節は勿論喜左衛門儀も
出向申合相務たる事に候以上