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コレクション: 漂流記コレクション

異国船漂着記 - 翻刻

異国船漂着記 - ページ 54

ページ: 54

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【右側】  次第公儀御務可被仕旨候 一唐人口書をも遣申候是は公儀へ被差出儀にては有之  間敷候得共各為披見遣候 一右之唐船無別条商売船にて候其上先年唐  船漂着之刻も御飛脚にて御務相済候付此度   も御飛脚にて被仰遣事候勿論長崎宮城監物殿  へは根来角大夫御使者にて被仰遣候但其御地へも御  使者を御務被成可然そ候はゝ作使者にて可被相勤候左候はゝ  御達書川口源左衛門殿へ之御書御判紙にて調替  可被申候爰元より御使者被遣候とても唐泊へ不参唐 【左側】  船之様子見申儀をも無之間御使者勤被成候はゝ作り  使者にても不苦事候能様可被相勤候恐々謹言       五月四日   猶々各被存ことく島に番衆之儀両人宛被召置   玄界島も船曳伊左衛門中谷喜左衛門罷有候付    唐船漂着之刻両人共に出相候へとも喜左衛門   船は小船にて風波荒候付乗渡申候為左衛門船は帆かさ   も有之候故唐船に追付参左之通に候尤夜明   玄界之方へ唐船乗参候節は勿論喜左衛門儀も   出向申合相務たる事に候以上