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翻刻
右小道具之者と云は御供者之
鎗長刀等を持 組子なり
明治十八年三月五日五穀降事《割書:并年中之|景況》
一三月廿三四日頃坂井郡丸岡辺五穀降り
福井市中へも降たる所ある由沙汰せしが
其実証を見とむる迄は不審敷思ひしに
廿六日現在予か庭前へ夥敷降ける故後代
の人に見せばやと証拠のため聊拾ひ取瓶
に入れて残し置けり展覧の節見らるべし
右は古来ゟ折々例しのなきにあらざる由なれ共
是は如何成究理家の論説にも解し難き
事ならんか尤吉凶禍福何たる前兆かは議す