伊那市×みんなで翻刻

コレクション: 池上家資料 (1) 1

御触書諸役儀万控帳 - 翻刻

御触書諸役儀万控帳 - ページ 62

ページ: 62

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【右丁】 天保度吹立候弐朱金之儀 追々通用停止已後出候間 所持之者ハ引替可差出旨 去々子四月中相触示候得共 兎角引替方速ニいたし 候ニ付向後世上通用停止 たかへく候就而は引替御 手当是迄金百両ニ付 三拾両之処金六拾両被下 候間所持之者ハ早々引替 可申候右様格別之増□ 被下候上は速ニ引替可申は 合論之儀若此上利慾 ニ速ひ持□候様質入等 いたし候鉄□有之候ハ 可為曲事候 【左丁】 右之趣御料は御代官 私領は領主地頭より 不洩様可被相触候以上