デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻

コレクション: 越葵文庫

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - 翻刻

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - ページ 66

ページ: 66

翻刻

      を用候事相止候ハヽ真綿絹紬等の代下直も可罷成       由ニ候 真綿絹等の数減候事も不可然ニ候得者長崎       表江渡来之織物糸類等の数も減し京都織殿の者       共も渡世を失ひ候事ハ彼是以て尤不可然事共ニ候       前御代思召も有之被仰出候御事に候上者自今以       後も京都織殿の者共和糸を兼用ひ候て織物等の       数をも仕り出し候様に仕り且又只今迄糸綿等仕り出       し候国々は申に及はす其外の国々にても御料私       領にかきらす桑蚕に宜しかるへき土地にて糸綿       をも仕り出し候ハヽ其品々の利潤のためのミにあらす       織物糸類并真綿絹紬等の類ニ後々に及ひ候てハ世       上通用のためと宜しかるへく候 但し桑蚕に宜し       かるへき土地并糸綿仕り立候事等は武家方并田       舎の者共不案内の事に可有之候間すへて此等の物       商売仕候者者其心得可有之事に候 以上        巳五月  一 五月廿八日於御本丸月次御礼後左之通御書付を以諸    月番江御家老申渡之