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コレクション: STAGE8

地震記 上 - 翻刻

地震記 上 - ページ 45

ページ: 45

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 今十二月まて御建替もなし按に近年川に渉せて他邦の大船は  ものか船に此堀に着る事不叶故にや文政十一子年堀を埋  られ両輪を街と被成しより《割書:此時橋も退転して|今橋台石双方に残る》左に出す御制札は  不用となりし哉今に御仕替の御沙汰もなし然に此御札面には  古格の事ありて床しくかねて写し置つれは後世に伝  まほしくて左に加へ置也                   定        なや堀   一 いわし舟幷なまいわし此堀に着へき事   一 万塩魚幷干うを右同前事   一 塩潮江の者の儀ハ各子其外何れの濱より舟にて     来候ともなや堀へ着売買可仕事   一 他国より乗船如何様の売物積来又ハ米大豆     いつれによらす売買に来る船可相着事   一 御城廻其外町中持売ハ可為如前々事幷     御小人町可為如前々事       右先規之定に候条違背仕間敷もの也          寛文三年十月二日   再云右月日の下に元禄九年迄は安田弥市右衛門松田五郎兵衛   安藤弥兵衛と云三名を記されし由旧記に見へたりはた   寛文三年の頃潮江塩屋崎にて塩を焚持売せし事