翻刻!九州大学の書物たち

コレクション: 漂流記コレクション

波丹国漂流人覚書 - 翻刻

波丹国漂流人覚書 - ページ 9

ページ: 9

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かり出し可申間船作り候へと山之木何本ニ而も望次第 又此方之者も手伝ニ遣し可申と申故十月ゟ船作りに 掛り《見せ消ち:戌之三月時分致出来候|》一日ハ山江行薪をこり畑 へ行一日ハ船に掛り戌之三月時分致出来候船之木ハ突(トツ) 宝(ホウ)と申木にて作り申候斧壱丁に柄三本拵へ山にてハ長 き柄又ハけずり申時ハ短かき柄に差替遣ひ申船之 長さ八尋程ニ致し鉄類無之故かすかいにハ合釘                    釘のあたまの方を に桑之木を合釘ニ致穴ハ桑之木をけづりて至極 たゝき綿之様ニ致シ留申候船之大釘弐本所々にて   先を能くとぎ かりのミに致遣ひ山江行木を見立ともへかつこふ 能く作り船半分程出来之節大野村七吉と申者木ニ うたれあばらを打殊之外痛ミ三十日計も宥病いた わり候得共薬と申物無之終ニ相果申候其節七吉波丹 の者に能事申置候七吉最期之時分手立に主人を 呼寄追付船も可申間段々の御恩に金銀之外珍物 ともを取集めせめての御恩送りに進可申と十三人 の者共常々申合居候に私事ハ不慮成あやまちにて 只今相果申候御恩送り不申候事面目も無仕合なり 私替りに十弐人の衆中右之品沢山に取集て我等主人 へわけて沢山ニ進し可申候ニ頼入候是を最期(サイゴ)の暇乞