第二回:古文書解読コンテスト対象資料

コレクション: 池上家資料 (1) 2

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 都合同行六人ニ候             尚々万一雨天にも候ハヽ蛇のめさし傘持参之事   大ふりならハ高き下駄小ふりならハ               下たハよし 去ル廿八日駒橋宿ニ而黒河内村之仁ニ 出逢候ニ付帰国申入候定而相届候義とは 存候得共其節取急き認失念ニ付 猶又申遣候晦日御堂垣外泊りと参り度 心組候処今廿九日八ツ半時過韮崎宿ニ而 伝馬出不申無拠同所ニ泊り候ニ付左候得ハ 金沢泊り可相成右ニ付朔日着少々遅く 可相成尤昼頃迄ニは日光屋迄参り度 其節申合其元新之助都合次第のよも 其外留主中度々参り候者両三人は 参り候ともいつれ可然御取斗柿木様も 迎之処御申遣し之よしニ付此手紙御願 申候さつと弐三種酒并むすび御持参 可被成候無滞帰国ニ付一杯祝ひ可申候 其節持参候品左ニ     麻割羽織     両天日傘    単物は送り候のニ而もよし別ニ 見  持参ニ而ももし冷気に候ハヽ袷 【この四行にかかる〇あり】  合 道中ハ単物ニ而も暑く候間先    袷ニは及申間敷候単物ハ有合ニ而よし  麻割羽織此度拵申度處俄之出立ニ而  間ニ合不申候間日光屋より少し先迄  人々都合ニ寄被遣候様日光屋迄ニ而もよし 一先便手紙ニ柿木様へも着次第申上候様  申遣候定而申上候事と存候此手紙は  東吾様御堂垣外より人足御遣しニ付御願  申遣候此手紙韮崎宿ニ而認申候  右之通申遣候余は帰国万々【るゝヵモ】【事々ヵモ】物語  可申候早々以上          明日之様子ニ而御堂垣と   四月廿九日認置 可相成哉難斗先多分          金沢泊りニ候