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コレクション: コレクション2

BnF. Département des manuscrits. Japonais 615 (5) - 翻刻

BnF. Département des manuscrits. Japonais 615 (5) - ページ 31

ページ: 31

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通(つう)ぜんとす一千七百二十三年/我国(わがくに)の享保(きやうほう)九/甲(きのへ) 辰年/彼(か)の九月二十三日/両国(りやうこく)和(わ)を講(かう)じ「デルベン ト」「ハッキュ」の二府「シラン」「マサンデラン」「アスタラバッ ト」《割書:以上|国名》等(とう)の州(くに)を俄羅斯(おろしや)に割(さき)与(あた)ふ既(すて)に百/爾西亜(るしあ) より凱旋(かいせん)【「カヘリ」左ルビ】し宦員(くはんいん)の邪曲(じやきよく)なる者(もの)を厳鞠(げんきく)【「コウモン」左ルビ】して惨(さん)【「イカル」左ルビ】刑(けい) に処す「フィセカンセリール」《割書:第一椅に座して|礼典を説く官》名(な)は 「シカフストロウ」は初(はじ)め死罪(しざい)に処(しよ)せんとし既(すで)に 刑場(しおきば)に臨(のぞ)んで遽(にはか)に宥(ゆる)して辺裔(へんえい)【「クニノスヱ」左ルビ】に流竄(るざん)【「ナカス」左ルビ】す「メンシ コフ」《割書:人|名》は二十万【「】ルーブル」を国庫(こくこ)に納(い)れて命を 贖(つくの)ひ身(み)を戕(そこな)ふ刑(けい)《割書:此方にて劓刖(はなきりあしきる)|等の刑の類》に処(しよ)す其余(そのよ)刑(けい)に