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コレクション: コレクション3

. Japonais 180-181 - 翻刻

. Japonais 180-181 - ページ 237

ページ: 237

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て是(これ)を利(り)とし給ふは何事(なにごと)ぞ。北條氏(ほうてううじ)に内縁(ないゑん)あらんには。猶更(なほさら)明白(めいはく)の判断(はんだん) こそ有(あり)たけれ。一藤太(いつとうだ)先(まづ)第一(だいゝち)其身(そのみ)領主(れうしゆ)に有(あり)ながら。慈悲(じひ)愛憐(あいれん)の心(こゝろ)なく。領民(れうみん) を虐(しへた)げ財宝(ざいほう)を掠(かすめ)む。これ罪(つみ)の一。凡(およそ)諸侯(しよこう)御家人(ごけにん)にいたる迄(まで)。妻室(さいしつ)を求(もとむ)るに。 先(まづ)公庁(こうてう)に達(たつ)し免許(めんきよ)を蒙(かうふ)つて。配偶(はいぐう)する事/大法(たいほう)なり。しかるを自侭(じまゝ)に妻縁(さいゑん) を計(はか)る。其罪(そのつみ)二(ふたつ)。己(おのれ)が邪淫(じやいん)を逞(たくま)しうして。領民(れうみん)の家名(かめい)を失(うしな)ふ事(こと)を思(おも)はざる。 其罪(そのつみ)三(み)ツ。無体(むたい)の恋慕(れんぼ)を。君命(くんめい)に託(たく)せる其罪(そのつみ)大(おほひ)にして四(よ)ツ。公(こう)に訴(うつた)へ命令(めいれい) なきに。私(わたくし)に償料(つくなひれう)三千/貫(ぐはん)を掠(かす)めんとす其罪(そのつみ)五(いつ)ツ。我意(がい)に募(つの)り家財(かざい)を 没収(もつしゆ)せんと計(はか)る其罪(そのつみ)六(む)ツ。かゝる大罪人(だいざいにん)を。いかでか五部(ごぶ)の理(り)あらんや。希(こひねがは)くは 賞罰(しようばつ)を正(たゞ)しうせん事(こと)をと。旧臣(きうしん)連席(れんせき)をも憚(はばか)らず演(のべ)ければ。評定人等(へうでうにんら)は 一/言(ごん)の返答(へんとう)もなく。終(つゐ)に藤綱(ふぢつな)が申/条(でう)。理非(りひ)を糺(たゝ)して一/藤太(とうだ)が罪(つみ)を問(と)ひて。 其償料(そのつくなひれう)として。従来(これまで)小(こ)八郎より掠(かす)め取(とり)たる金銭(きんぜに)を。小(こ)八郎に借(かへ)さん事(こと)を 命(めい)ぜしは。猶(なほ)藤綱(ふぢつな)が深(ふか)き憐愍(れんみん)としられたる。小(こ)八郎は愁訴(しうそ)半(なかば)は非(ひ)に