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【右丁】
日天をゆびざせしハ出帆(しゆつはん)の日を尋(たつぬ)ることならんと指(ゆび)一本
差出(さしいだ)し明日と云(いふ)事をしらすれバ詞(ことハ)もなくて打たをれ
なげきかなしみ居(ゐ)る躰(てい)にめい〳〵もむねにせまり老(ろう)人の心
遣(つか)ひをさつし様々(さま〳〵)なだめ抱(だき)おこせバ三人の兄弟(けふだい)も入来り
母親(はゝをや)をなぐさめ夫(それ)より十人の者(もの)どもと親(をや)子四人 盃(さかづき)をなし
数刻(すうこく)に及(をよ)び永(なが)き別(わか)れの晦乞(いとまごひ)【ママ】なし門(かと)口まで老母(ろうほ)を送(をく)
り帰(かへ)しけり明れバ四月卅日の朝(あさ)出(しゆつ)帆の時(とき)来りと名残(なこり)の
一夜を明(あか)しける《割書:但し翌四月卅日南風に帆をあけ阿蘭陀舩に乗|川口より一里はかりも来り候所濱邊に大勢の人》
《割書:相待又々酒肴を出し晦乞なせし也|いたつて深節なりしことともなり》
【左丁】
西山征伐
艮(うしとら)百里に當(あたり)て西山国ハ戸 数(かず)壱万 有余(ゆふよ)の嶋なり始(はしめ)安
南国より鎮番(ちんばん)の置(をき)し属(しよく)国にて先(せん)國王の代 迄(まで)五年
替(かハ)り番 代(だい)をつかわし事の決(けつ)し難(がた)きハ王城へ窺(うかゞ)ひ賞(しやう)
罪(ばつ)在りし處(ところ)に先王の寵官(ちやうくハん)命(めい)に依(より)て彼(かの)国に至(いた)り仁(じん)
心(しん)の以(もつ)て国人を懐(なづ)け新法(しんほう)を立(たて)て政事(せいじ)を寛(ゆる)めけれバ
国中こぞつて尊敬(そんけい)なし只(たゝ)何(いつ)までも番代のかわらぬこ
とを申あへり時(とき)に五年目に當(あた)り王城(わうじやう)にても後(のち)の番
代を評(ひやう)義ある所へ西山国の人 民(みん)王城へ願(ねかい)書を出し