賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第38冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第38冊 - ページ 17

ページ: 17

翻刻

  中ゟ申候は此儀ハ一同ニ願上候儀不得   其意之旨申聞セ候処左候ハヽ重統一分ニ   可願上之旨申候然は此度重統自分   之願及御沙汰候儀ニ御座候ハヽ一社中ニも   御願申上度儀御座候其儀は先達而   も段々申上候通惣而七家と惣社家中   は種姓各別之様ニ只今迄五家之   者共申成御神事勤方官位等之儀ニ付   万事以我意違乱申候而度々訴論   出来仕一社中相治り不申候処此度重    統儀も五家同意之所存歎敷存   事ニ御座候惣而賀茂社家ハ天暦   年中祢宜在実より相別レ系図一本   ニ而無嫡廉之差別又ハ別レ之先後   家之新古ニも不抱最初自氏神祝   神主迄次第転補之体法ニ御座候此