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コレクション: 諸士系譜

諸士系譜 巻之161 な之部3 - 翻刻

諸士系譜 巻之161 な之部3 - ページ 40

ページ: 40

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 一 宝永元申年十月為勤番江戸    表ㇸ罷登翌酉四月罷下候事  一 同十四巳年十二月家督御知行百    五拾石無御相違被下置候事  一 正《見せ消ち:□|徳》元卯年六月頭田中加兵衛    若年寄被 仰付跡御役一瀬甚    五右衛門組ㇸ罷成候事  一 同六申年二月御目付被    仰付候事  一 同年六月御参勤ニ付立帰    罷登此節於江戸表御道中洪水     之砌万端無滞精出相勤候由被    仰出候事  一 享保二《見せ消ち:□|酉》年四月為勤番罷登    同十月罷下此節勤番中宜相    勤候段被 仰出候事  一 同三戌年八月江戸常詰被    仰付御役料五拾石被下置候事  一 同四亥年十二月    紹栴院様御殿御普請立合相

現代語訳

一 宝永元年(1704)申年十月、勤番のため江戸表へ上り、翌酉年四月に下った。 一 同十四年(1717)巳年十二月、家督として御知行百五十石を相違なく下し置かれた。 一 正徳元年(1711)卯年六月、頭の田中加兵衛が若年寄を仰せ付けられ、その跡役として一瀬甚五右衛門組に移った。 一 同六年(1716)申年二月、御目付を仰せ付けられた。 一 同年六月、御参勤に付き立帰りで上った。この時江戸表において御道中洪水の折、万事滞りなく精出して勤めたということで仰せ出された。 一 享保二年(1717)四月、勤番のため上り、同十月下った。この時勤番中よく勤めた段を仰せ出された。 一 同三年(1718)戌年八月、江戸常詰を仰せ付けられ、御役料五十石を下し置かれた。 一 同四年(1719)亥年十二月、紹栴院様御殿御普請立合を相勤めた。