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生間流式法秘書抜萃 - 翻刻

生間流式法秘書抜萃 - ページ 48

ページ: 48

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【右丁】      【図】   長柄に緒を斯の如くに二重まはし掛る      【図】   べし口伝 請取渡し之時は前之如く少し輿之方へ向ふ心得あるべし役人 は両人に限らず一人宛にてもよし是は双方之申合せによる事 也一人宛之時は輿之右之にて向ひ合べし長柄へ手をかける事 は本式なれども是も双方之申合にまかせるべし供之上臈衆之 輿其外之諸道具は輿之右之方へよせて置べし是より略式になす とも輿請取渡之義はこれあるべきものなり  直垂は元無位無官之服也足利義満公之頃より袖くゝり之緒あ  るを堂上衆着用し給ふ夫より袖くゝりの緒なきを無位無  官之服とす今は武家にて侍従以上は直垂四位は狩衣諸大夫は 【左丁】  大紋其次は布衣其次は素襖と服制を定めらる素襖之元は直  垂也義満公之時。布(ヌノ)直垂之腰紐。菊綴(キクトヂ)。胸紐等を変じて素襖  と名づけ下賤之服に定められたる也服制は其時代々々に依  りかわる者也布直垂に大なる紋を付たるを大紋と云布衣之  元は狩衣也古はすべて狩衣之事を布衣(ほうい)と云今布衣之字を《振り仮名:ほい|◦◦》  と読之は武家之詞也                   袖くゝり           布直垂は布巾狭           きゆへ袖を二巾に           するなり   直垂図                紐          紐        前 【図】           後 【図】   紐之頭をかくの如にして付   る也              一幅 きくとぢ                   半幅 房之菊綴をも                      付る也