キリシタン関連史料を翻刻

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[キリシタン遺物図] - 翻刻

[キリシタン遺物図] - ページ 22

ページ: 22

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【右丁】  食じ給させ申候に付右之価として金子日本人え遣候得共取不申其儘【侭は俗字】  返し申候右之外は何にてもとらせ候事無御座候由答申候事 一又尋申候は切支丹宗門の儀は日本国中堅御制禁候其段存知な  から惣司申付為致渡海候哉又は右のわけ不存候て参り候哉異  国人答申候は於日本切支丹宗門御制禁之段は惣司は不及申人々  不存者は無御坐候勿論某も存罷在候得共惣司より申付候に付罷  渡候然上は日本へ御留被成候とも又は御返し被成候とも如何様の  掟に被仰付候とも御下知次第少も違背不仕所存のよし答申候  事 一異国人所持致し候大袋の内に有之候品々邪宗門の本尊并に書物其  外に道具等も有之候に付一々名を為承申候尤其身も宗門の本尊  数珠を首にかけ宗門の書物不手離持罷在候右之品々委細絵  図に記し此度令進達候事 【左丁】 一右道具の内に異国の金子并日本の小粒日本銭有之候に付何方に  て相求候哉と相尋候得は異国人答候は本国にて其銀之外通用  不仕候今度日本へ参り候に付呂宋国におゐて銀子を遣金子と  取替其節日本金并銭も彼所にて用意いたし持参候由答  候事 一右異国人へ通達いたし候趣阿蘭陀人書付差出候間和解壱通  此度差越之候事 右之趣御老中え委細不申上各より可被申上旨申上候間被得其意序 之斎可被申上候以上   十一月廿六日    駒木根肥後守 印判             別所播磨守  印判     永井讃岐守殿     佐久間安芸守殿