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四《割書:ニハ|》 忠節(ちうせつ)の浅深(せんしん)依怙贔屓(えこひいき)をもつて偏頗(へんば)の義(き)あるべからす。真(まつすぐ)に申(まうし)
述(のふ)べき事(こと)
五《割書:ニハ|》 他人(たにん)の軍忠(ぐんちう)を盗(ぬす)みて以(もつ)て我功(わがこう)となす事(こと) 堅(かた)く禁(きん)ずべき事(こと)
六《割書:ニハ|》 諸手(しよて)より一将(いつしやう)ごとに諜船(ものみふね)二艘(にそう)づゝ出(いだ)すべき事(こと)
七 名護屋(なごや)御本陣(ごほんぢん)へ注進(ちうしん)の義(ぎ)これある者(もの)必(かならず)御目付衆(おんめつけしゆう)の指図(さしづ)を
うけ其意(そのい)にまかすべき事 右(みき)の条々(でう〳〵)
奉行衆(ぶぎやうしやう)宛(あて)どころにして霊神(れいじん)に誓(ちか)ひ。血判(けつはん)を調(とゝの)ひ連判(れんばん)をなしおはつて福原(ふくはら)
□□□□るは。評議(ひやうぎ)相(あひ)とゝのひ互(たかひ)に目出度事(めでたきこと)なり。さらば酒(さけ)をはじめ船(ふな)
□□□□折(おり)二合(にがふ)樽(たる)三 荷(が)出(いだ)したれば。九鬼(くき)是(これ)を聞(きい)て最(もつと)もしかるべしとて
□□□□いとなみ。肴(さかな)さま〴〵とゝのへ盃盤狼藉(はいばんらうぜき)として酒宴(しゆえん)もすでに尽(つき)