デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻

コレクション: 越葵文庫

家譜 一 秀康公 従天正二年到慶長十二年 - 翻刻

家譜 一 秀康公 従天正二年到慶長十二年 - ページ 22

ページ: 22

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【右丁】        罰の信也古語に両葉にして去らすんは        斧鉞を用んとあれは能心を用ひ賞罰を        正し執行るへし政務を怠り仁道の実を        忘れ仏道の慈悲の意を遏そ【てヵ】斧鉞を用        ゆるか如き大害を生する事多し故に        賞罰は国家を治る釘大轄也俗に云家は        末代主は一代と云は忠信の言也旧臣は諫を        云ひ我意を捨れは家門長久なり         〆 【左丁】       御家来共江御誡書        下として上を犯す事なく人も又礼を以て        主を敬し遂には下も又礼に習て作法        正しくなる者也其身正しからされは合すと        雖も行はれすと云へは自ら守る処政道の        第一也と思ふへし奢は生し易き者なれは        命する処の目付は家の目付とのみ思ふ        へからす目を付る所は我身の目付善悪の        諫言及ひ士民の目付也朔望の勤に我に