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之段神妙之至被思召依之為功労賞賜此品候猶何時被為
召儀可有之候間此旨可相心得候事
赤地金欄一巻 御文庫入御印籠一御盃一個
右の品々坊城卿よりして伝賜なり八月藩に帰り再たひ隠居
す同月当分藩公の供を免せられ猶時宜に依り上京を命す
る事あるへしとの藩命あり明治二年九月朝廷より仰せ出され
し旨ニ而春岳公より使を以て左の通授附せらる
太政複古之時ニ際シ其藩ヲ助ヶ力ヲ皇室二尽シ候段叡感不浅仍
賞其功労禄四百石下賜候事
高四百石 依功労永世下賜候事
三年四月本藩両公より左の通り仰せ渡さる
丁卯之冬皇室御維新事務多端之際日夜奔走尽力
之勤労不少仍御賞典之内百五十石永世分授候事
四年より阪井郡阪井港の南宿浦へ別荘を卜し爰に閑居
風に吟月に嘯き亦世事を云はす
明治十年天皇京都に行幸あり暫く爰に鳳輦を駐め
させ玉ふ則旧藩主春嶽老公には天機伺ひとして東
京より京都に出られし砌翁にも天機伺ひとして宿浦
の閑居より京都に上られしが天顔拝謁仰せ付られ且
一新の際国事尽力の段叡感在せらるゝ旨を以て金