賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社関係文書(NDL所蔵)

斎庭之穂 - 翻刻

斎庭之穂 - ページ 33

ページ: 33

翻刻

【右丁】  九州迄北は北陸道ゟ東は奥羽に至り凡て二千四百ヶ所の教  道所経緯に連続いたし人体之脈絡之如く環通いたし  候儀故何国何方に何等之義有之候とも忽心ノ臓に相響き  候自然の妙用に候得は以来何等之御宥鑿之向も御座候得は  此筋へ御尋御坐候時は其次第巨細に相分り可申候并諸御奉行  御代官之非分は不申及私領之非分等迄自に相知れ可申候其中  品によりては密々可申上筋も可有之候然れは自然と私領にお  ゐても取計向并格外之用金等相責り百姓迷惑に及ひ候  筋も次第に薄らき可申候於是諸国私領之百姓共も皆々  此教道所也御蔭を蒙り幾許相助り可申哉其類ひ量り知る 【左丁】  へからす奉存候就ては以来私領より公事出入等を持出し  上之御厄害に相成候儀も追々薄らき可申■(本ノマヽ)にて諸?処上下  にて無益之費不相立候様相至り可申候得共則国家之御益に  御座候也扨又教道所之御構は正面に五間に十間高サ壱丈八尺  之土蔵を相建候也此土蔵は前件之其倉に御坐候此外左の方に  三間に八間之平家を相建候是は教道所にて其奥之間は出  役方住居に御座候又右之方に弐間半に八間之平家を相建候  是れは客屋に御座候其は 公儀御役人衆廻村之節止宿之設け  に御座候也其傍に二間四方之牢屋を相建候也於是屯倉惣御  構地坪は三百坪前後にて事足り候事と奉存候愚案反別に