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【上の資料】
火之元之掟
一 火の元そまつに致し候者は早速地立店立可申付事
一 風烈(ふうれつ)の節は町々にて御用の外は□【堅?】く他出不致火の元のみ相守屋根の上
庇(ひさし)したの【したみ?下見板のことでは?】所え水打在合の桶其外へ水を汲溜(くみため)置べき事
但家根上防のためはしご幷水かご水鉄砲など用意いたし置可申候
一 平日も竈(かまど)はいふに不及二階物置等惣て目遠き場所は不絶(たへず)見廻り夜中 寝(ね)
臥(ふし)候節は家内を改 消炭(けしすみ)其外もとくと見届け可申事
一 湯屋を始大火を焚(たき)候渡世は猶更 建具(たてぐ)屋 舂米(つきこめ)屋はかんな屑(くづ)わら灰
等幷わら商売の者は其品別て可心付事
一 ぶら提灯(ちようちん)と唱(となへ)候品より度々出火致候処も有之間用ひ候 度毎(たびごと)入念しめし可申事
一 普請(ふしん)小屋は昼夜 油断(ゆだん)なく見廻り其外河岸地物置等は別て
心付可申事
一 手あやまち致し火もへ立候はゝ畳(たゝみ)にて覆(おほ)ひ消(けし)可申尤声を立近所えしらせ可申事
一 出火有之候はゞ屋根の上其外飛火の防(ふせぎ)方可為致以来遠方よりの
出火にて飛火致し夫より焼 募(つの)り候はゝ火元与 同罪(どうざい)たるべき事
一 出火致し屋根の上へもへぬけ又は飛火にてももへ立候節近所の者
共早速打消候はゝ其町内隣町より其者へ格別の褒美(ほうび)可遣事
但右□□手当は地主共幷表店の者共申合せ常々 積(つみ)置可申候尤次第
□寄月番の番所え訴(うつたへ)出可申 時宜(しぎ)に寄褒美もとらせ可申候
一 火の番行事は町内を度々見廻り可申事
一 風烈の節は名主も支配内を見廻り火の元 不怠様(おこたらざるやう)可申付事
一 平日水溜桶用意致水 乾(かは)かさる様不絶汲入置可申事
一 名主は組合の内弐三人つゝ常々支配内火の元等互に心付 軒(のき)
近き所へ火所をこしらへ其外火の元不用心に相見へ候所は名主
共見廻り直させ可申事
【下の段は続きか】
追加
一 風烈の節無拠□に付他行等致候節は家主え相届可申 独身(どくしん)の
者其家主より火の元改を受候て可罷出候
一 裏家店借の者共は勿論表店住居の者も相加り五人三人つゝ組合を立
置組合の内相互に火の元心付合可申事
右の條々急度可相守相背候は罪科たるべきもの也
子正月
【下の資料・コマ48と同じか】
改政 御町法火之元念代記 不許売買
古今大火年数略
○明暦三本妙寺 百九十六年
○明和九行人坂 八十一年
○文化三高輪 四十六年
○文政十二佐久間町 二十四年
○天保五同二丁目 十九年
○弘化三丸山 七年
○嘉永三麹町 三年
場群星めくりやうの事
大風のせつは
通壱丁目
よりうちは
じめ室町
より打出し
東西南北
にふれると
しるべし
拍子 木性
用心 火性
戸前 土性
入用 金性
龍越 水性
[政治] 十月一日 書写山の 文段上人 火の元いんの げんぢうとなる
(二) 冬より 春に いたつて 鈴むしなく
[厳重] 大通室町 御所に し【ゑ?】んせきたつ
(二) 拍子木の あいづ はじまる
[用心] 一夜のうちに 八百八丁へ 四斗たる の山を生うず
(二) 用水あふれ □て 往来 うみの ごとし
[風列] 木ぼりの龍 口より 水をふく
(二) 店はん国 より みずてつほう わたる
(三) せんとう 水ふねを すてゝ ゆどの山に御幸
[定番] 生得大酒 大ヤ山 日行じ にてかい帳
(二) 水ばんといふ 札のきに あらはるゝ
(三) やもりと 松むし つながり いづる
[安心] 四月一日ちうやの ばんひけ て大風の ふきたる跡のことし
(二) 人々あんとして さけのむ 如来あんちす
(全) 四海太平 にして 諸人万歳 をうたふ
人間一大事火之元大せつに守本尊
ざいかたには 丑 ねづみあなの
子 へんぴあん音 寅 古土(こと)蔵ぼさつ
火事ざたなし つくろひ肝心
かなまじりの控は 辰 町入用は
卯 文字ぼさつ 巳 分限ぼさつ
わかりのよい 地主方の
きびしき 未 おこたりなく
午 政事ぼさつ 申 毎日如来
おかみの おふれを守る
用水道ぐの 戌 火のばんもかねる
酉 不同明王 亥 橋番大ほさつ
かざりつけは かみゆひどこは
○自しん番のうた ○かましいを知る哥
くはやもりちうやのばんに ふくからに水ととそうの
六ツ〆り拍子木なれば つちこねて地ぬし金□ぞ
かぜとしるべし 御入ようあれ