賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第1冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第1冊 - ページ 79

ページ: 79

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三十ヶ日忌憚よし申けれとも公家の法に任せられ 幣使を立られたりしに社司も参りける 《割書:此時仰られしは社家は社法を守るへし公家は|七ケ日後通路無憚法に任さると《割書:云| 々》》 後醍(〽[朱]  )醐天皇元享四年四月十七日壬申行幸 御代始なるへし 或記(〽[朱]  )云後伏見院御位をすへらせ給ひて太上 天皇と申奉れる比皇子は東宮に立せ給ひしか とも御即位の御沙汰あやうく思食けれは皇統正 流の御《振り仮名:紹-運|〃    》をは昔より賀茂御神擁護まし〳〵て 神助あらたに帝位につき給ふ先縦【縦に左ルビ:シヨウ】を頼思し 食御祈願ふかく叡慮の誠を尽し申させ給ふ御 告文(ツケフミ)を御手つからみつから宸筆にあそはして 当社へこめまいらせられけるその御告文に云これ 嘉暦三年としのついてつちえたつ《割書:左に我侍る|》 此御告文御宸翰今 新院御所につたへさせ給ふ けるを賀茂縣主成直か申上るによりて宸筆を 染うつしくたされける其御奥書に此一巻光厳院立 ̄ツ-坊 ̄ウ 之後践祚経年序之間後伏見院令奉別雷神宮給 願書也年来宸翰之草案所持不思議遁両度回禄 今日虫払之次局【局に左ルビ:良仁】写之令附属成直者也延宝丙辰林鐘中院