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三十ヶ日忌憚よし申けれとも公家の法に任せられ
幣使を立られたりしに社司も参りける
《割書:此時仰られしは社家は社法を守るへし公家は|七ケ日後通路無憚法に任さると《割書:云| 々》》
後醍(〽[朱] )醐天皇元享四年四月十七日壬申行幸
御代始なるへし
或記(〽[朱] )云後伏見院御位をすへらせ給ひて太上
天皇と申奉れる比皇子は東宮に立せ給ひしか
とも御即位の御沙汰あやうく思食けれは皇統正
流の御《振り仮名:紹-運|〃 》をは昔より賀茂御神擁護まし〳〵て
神助あらたに帝位につき給ふ先縦【縦に左ルビ:シヨウ】を頼思し
食御祈願ふかく叡慮の誠を尽し申させ給ふ御
告文(ツケフミ)を御手つからみつから宸筆にあそはして
当社へこめまいらせられけるその御告文に云これ
嘉暦三年としのついてつちえたつ《割書:左に我侍る|》
此御告文御宸翰今 新院御所につたへさせ給ふ
けるを賀茂縣主成直か申上るによりて宸筆を
染うつしくたされける其御奥書に此一巻光厳院立 ̄ツ-坊 ̄ウ
之後践祚経年序之間後伏見院令奉別雷神宮給
願書也年来宸翰之草案所持不思議遁両度回禄
今日虫払之次局【局に左ルビ:良仁】写之令附属成直者也延宝丙辰林鐘中院