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翻刻
【柱】古今巻二十 〇二十八
をかの民部丞が子息の小童(こわらは)かひたてたりける也
くだんの小童そのかみうせにけりかの月忌(ぐわつき)廿七日
にて有けるをわすれずしてかゝりけるにやあはれ
ふしぎ成事也仏/菩薩(ほさつ)の縁(えん)日并に主君の月忌
をわすれず恩(おん)をほうずる事人/倫(りん)の中にもあり
がたき事にて侍にいふかひなき犬畜生のかくし
けんことありがたき事也
又/越中(えつちう)国/宮崎郡(みやさきこほり)に左兵衛尉平の行政(ゆきまさ)といふ者のまだ
らなる犬をかひけるが月の十五日にはかならず断(だん)
食(じき)をなんしける魚鳥のたぐひにかぎらずすべて