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翻刻
【柱】古今巻二 〇三十一
其中にくはゝらせ給けり十七日迄三ヶ日ぞ転読(てんとく)し
奉ける導師(とうし)法印公/顕勧賞(けんけんしやう)に僧正になされにけり公/顕(けん)
僧正上/洛(らく)の後/師匠(ししやう)の法印公/舜(じゆん)でしにこえられながら
よろこびのためにきたられぬ公顕申されけるはまづなし
まいらせてこそ罷成べきに内外について其おそれ侍り
さりながらかみならせ給はゞ僧正の上にゐてまつらん事
おどろくべきにあらず法印として僧正のでしもちて
上にゐたらんこそ希代(きたい)の事にて侍らめとこしらへ
けり法印帰る時/庭(てい)中迄出ければ僧正なく〳〵謝(しや)
せられけるとぞ